行政書士は、官公署への手続きや権利義務・事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。許認可・登録申請・遺言や相続・各種契約・届出等の相談から書類作成まで、お客さまを幅広くサポートします。
一定規模以上の建設業を営む場合は、建設業の許可が必要です。当事務所は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか判断し、許可申請の書類作成や代理申請を行います。その他、建設業許可に関する各種申請や届け出も行います。
① 許可申請(新規・追加)
建設業法においては全28業種が定められています。一定の場合には、まとめて複数の業種の許可を受けることも可能です。
② 許可更新
建設業の許可は5年間です。継続して営業を行うためには期間終了の日前30日までに更新の手続きが必要です。有効期限を過ぎてしまうと、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
③ 決算変更届
毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければいけません。届け出を怠ると原則として建設業の許可更新が受け付けてもらえませんので注意が必要です。
④ その他変更届
代表者や資本金、所在地などの変更があったときは期間内に届け出る必要があります。
① 経営事項審査申請
公共事業を発注者から直接請負う場合は必ず審査を受けなければなりません。経審の結果は公表されており、(財)建設業情報管理センターのホームページより閲覧することができます。
② 経審シミュレーション
経審の審査基準日(決算日)以前より評点のシミュレーションを行い、審査基準日以前でないと対応できない項目について対策や提案を行います。審査項目ごとに個別検討し、お客さまの評点アップのお手伝いをいたします。

内容証明とは、「いつ」「誰から誰に」「どんな文書」が差し出されたかを郵便局が公的に証明してくれるもので、債権回収や金銭トラブルなど様々なケースで上手く利用することで問題を解決するための有効な手段となる場合があります。
お客様の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。

通常、遺言書には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所はこれら全ての遺言書作成のサポートをします。